住宅アドバイザー菅原の住宅ブログ
2018/12/26
増税前に家づくりを
投稿者:菅原 智弘
大滝工務店の動画 公開中!
こんにちは!
大滝工務店です。
消費税が2019年10月1日より
現在の8%から10%に増税します。
なかなか痛い出費ですよね・・・。
100円のお菓子が
108円から110円になるくらいなら可愛いものですが・・・
住宅業界では、この2%の引き上げが
もの凄く大きいです。
例えば2500万円の建物を建築した場合、
今現在の8%であれば、200万円であるところを
10%になれば250万円。50万円分も値上がりしてしまうのです。
・・・50万円ですよ!?私の給料の半年分になります(笑)
また、消費税がかかるのは建物だけではありません。
建て替えをご検討されているお客様の場合は、
今住んでいる住宅の解体工事費にも消費税はかかりますし、
外回りの外構工事にだって消費税はかかります。
その他様々な手数料や申請料などにも・・・と言っている間に
一からマイホームを建てようとなると
100万円以上も増税前と変わってきてしまうのです。
100万円となると・・・私の給料の1年分になります(笑)
そういうふうに考えると
消費税の増税というのは大きな負担ですよね。
時期が少しずれるだけでこれだけの無駄な出費を出してしまうのです。
分譲住宅(建売住宅)の場合、売買契約ですので
スーパーなどの売り買いと一緒で
契約時期に関わらず、2019年10月1日を基準として
引渡しがそれより前なら8%、それ以降なら10%になります。
しかし、当社のような注文住宅業者の場合は、
請負契約ですので、少し特殊になってきます。
注文住宅には経過措置というものがあり、
2019年3月31日までに請負契約を交わしておけば、
引渡しが2019年10月1日を超えたとしても、消費税は8%になります。
2019年4月1日以降に契約をして
引渡しが2019年10月1日を経過した場合は、
当然、消費税は10%の課税になってしまいます。
また、2019年4月1日以降の契約でも、
引渡しが2019年9月30日まででしたら消費税は8%になります。
ただ、新築工事だと工程的にも厳しいですよね・・・。
ですので!
住宅業界のターニングポイントは【2019年3月31日】です!
今現在、少しでもマイホームをご検討されているお客様は
まだ先の話だから~という時期ではありません。
少し遅いくらいかもしれません。
あと3ヶ月で余計な税金を払うのか、払わないのか
大きな別れ道がやってきます。
当社では来年1月にモデルハウスにて
経済措置期限前最後の『家づくり相談会&内覧会』を開催いたします。
ぜひご相談ください!
最後に余談ですが、
『土地』には消費税がかかりません。
土地は消費するものではないから、という
国の考えからなのでしょうか。
それでは!