住宅アドバイザー菅原の住宅ブログ
2019/08/12
新潟市の木造住宅専門業者が解説|減価償却について
投稿者:菅原 智弘
「木造住宅の減価償却ってなに?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
減価償却について知っておくことで、家を売却する際に役立ちます。
この減価償却は計算できるため、ご自身で減価償却費を求められます。
また、住宅を売る際は減価償却だけではなく、耐用年数が重要です。
そこで今回は、新潟の方に向けて、木造住宅の減価償却と耐用年数について、ご紹介します。
□減価償却について
ものは時間が経つことで、その価値が減ります。
例えば、新車で車を買ったとして、その車の1年後の価値は新車で買った際よりも低いです。
これは使用していてもしていなくても価値が減ることに変わりはありません。
つまり、減価償却とは車や住宅などの固定資本を使用するにつれて、財としての価値が減っていくことを表します。
ただし、減価償却できないものとして土地が挙げられます。
土地は使用していても価値は減らず、場合によっては価値が上がるため減価償却できません。
□耐用年数について
耐用年数とは、減価償却資産が利用に耐えうる期間を表します。
ただし、この年数は資産としての期間であり、住宅自体の寿命を表すものではありません。
寿命を表すものは耐久年数です。
木造住宅は新築で建てた場合、耐用年数が法律で22年と定められているため注意しましょう。
□マイホームを売却する場合
木造住宅のマイホームを売却する際に、減価償却と耐用年数が関係します。
期間が経つごとに住宅の価値は下がります。
特に、耐用年数である22年を過ぎた場合、売却はできます。
しかし、ローンが組みにくくなるなどの理由から、売却しにくくなるため、注意しましょう。
これはあくまで耐用年数の観点からみた場合であり、実際に売却する際は市場価格も重要です。
そのため、耐用年数を過ぎている場合でも高額で売れる場合があります。
また、一般的に不動産を売却する場合は譲渡所得という税金がかかります。
ただし、マイホームを売却する際は、譲渡所得が3000万円以下の場合、税金として計算されない特例があります。
また、この譲渡所得を新しく買う家に繰延べできます。
ただし、売却価格が新しく買い換えたマイホームの取得価格よりも下回る場合のみです。
□まとめ
今回は、木造住宅の減価償却と耐用年数について、ご紹介しました。
減価償却と耐用年数を知ることで、マイホームを売却する際にスムーズに進められます。
ただし、住宅を売却する際は慎重な判断が必要です。
ぜひ、今回の記事を参考にしてみてください。